児童発達管理責任者になるための要件は?

 放課後等デイサービスに必要な人員の中でも、児童発達管理責任者は重要な役割を持ち、児童発達管理責任者になるための要件が他の職務よりも複雑なため、円滑に指定申請を行うためにも、要件に適合するかを慎重に判断する必要があります。

児童発達管理責任者とは?

 児童発達管理責任者(通称:児発管)とは、放課後等デイサービス、児童発達支援などの児童を対象とした障がい福祉サービスの事業所で以下の様な業務を行います。
・現在の状況や課題を把握するためのアセスメント
・支援ための個別支援計画の作成
・作成した支援計画を継続的に評価するモニタリング
・保護者からの相談に対応
・職員への指導やアドバイス

児童発達管理責任者になるには?

 児童発達管理責任者には、①実務経験と資格要件、②研修受講の2つの要件を満たす必要があります。実務経験年数と保有している資格の組み合わせにより、児童発達管理責任者になることができる要件が変わってくるため、最新の実務経験表を厚生労働省や指定権者のホームページで確認し、不明な点は指定権者に確認する様にします。

 ■実務経験
  医療、福祉、教育等の分野における直接支援業務や相談支援業務における実務経験が保有資格に応じて3年~8年。
  ※この実務経験の中で、障害児、児童、障害児への直接支援や相談支援経験が3年以上必要。
  ※高齢者への支援経験しかない場合は要件を満たさない。

 ■研修受講

  ・平成31年3月までの受講者
   相談支援従事者初任者研修、サービス管理責任者研修を受講
   ※令和5年度末までに更新研修の受講が必要

  ・平成31年4月~令和4年3月までの受講者
   相談支援従事者初任者研修、サービス管理責任者研修を受講
   ※受講後3年間はサービス管理責任者実践研修を受講していなくても、資格者として従事可能

  ・令和4年4月以降の受講者
   ① 相談支援従事者初任者研修、サービス管理責任者研修を受講
   ② ①を受講後、サービス管理責任者実践研修を受講

この記事を書いた人