職員の常勤・非常勤と専従・兼務の考え方は?

 事業所で勤務する職員は、勤務時間によって常勤・非常勤、複数の職務を兼務しているかいないかによって専従・兼務の区分けがあり、放課後等デイサービスの指定における人員配置要件を満たすうえで認識しておく必要があります。

常勤・非常勤

 勤務している事業所において、正社員の様にフルタイムの勤務であれば「常勤」となります。
また、パートやアルバイトの様にフルタイムでない場合は「非常勤」となります。

専従・兼務

 勤務している事業所の「サービス提供時間帯」において、職員が複数の職務に従事しているか否かで区別します。
 サービス提供時間帯とは、事業所において、利用者に対してサービスを提供する体制が整っている時間を指しています。
 このサービス提供時間帯において、単独の職務に従事している場合は「専従」となります。
また、複数の職務に従事している場合は「兼務」となります。

職員の常勤・非常勤、専従・兼務は、以下の人員配置要件の中で関わってきますので、併せてご確認ください。

職務人数常勤要件備考
管理者1人以上他の職務と兼務可能
児童発達支援管理責任者1人以上常勤
児童指導員
保育士
2人以上1人以上は常勤利用者10人に対して2人以上

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